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ビジネスミーティング

allied ONの勧誘方針

 弊社は損害保険および生命保険の代理店であり、損害保険契約の締結を代理および生命保険契約の締結を媒介いたします。保険商品の販売等に際して「金融サービスの提供に関する法律」に基づき、保険商品をはじめとする各種金融商品の販売における勧誘方針を次のとおり定め、これに基づいて販売活動を行います。

  1. 保険業法、金融サービスの提供に関する法律、消費者契約法およびその他の各種法令等を遵守し、適切な保険の販売に努めます。なお、販売に際しましては、保険商品の重要な事項について、お客様にご理解いただけるよう努力して参ります。

  2. お客さまの保険商品に関する知識・加入目的、財産状況等を総合的に勘案し、お客さまの意向と実情に適合した説明により、適切な保険商品が選択できるよう努力して参ります。

  3. 保険商品の勧誘にあたり、お客さまの立場にたって、勧誘時間、勧誘場所についても十分配慮します。また、お客さまと直接対面しない保険販売(例えば、通信販売等)を行う際にも、説明方法等を工夫し、お客さまにご理解いただけるように努力して参ります。

  4. 万が一保険事故が発生した場合、事故の解決と保険金のお支払いについては、迅速かつ的確に行なわれるよう努力して参ります。

  5. お客さまに関する情報は、契約の引受と円滑な保険金お支払のため弊社にお知らせ頂きますが、適正な取扱により個人情報の保護に努めて参ります。

  6. お客さまの様々なご要望・ご意見の収集に努めるとともに、それを今後の保険販売に反映していくよう努力して参ります。

「金融サービスの提供に関する法律」(抜粋)
(勧誘方針の策定等)
第10条 金融商品販売業者等は、業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、あらかじめ、当該勧誘に関する方針(以下「勧誘方針」という。)を定めなければならない。ただし、当該金融商品販売業者等が、国、地方公共団体その他勧誘の適正を欠くおそれがないと認められる者として政令で定める者である場合又は特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等である場合は、この限りでない。

2 勧誘方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一、    勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らし配慮すべき事項
二、    勧誘の方法及び時間帯に関し勧誘の対象となる者に対し配慮すべき事項
三、    前二号に掲げるもののほか、勧誘の適正の確保に関する事項

3 金融商品販売業者等は、第一項の規定により勧誘方針を定めたときは、政令で定める方法により、速やかに、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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